EMC様のサイトに、カンボジアのビザに関する重要な注意喚起があります。

※この記事はEMC様より記事の引用、画像の転載許可を頂いております。

カンボジアで1ヶ月滞在できる長期のビザを取得したり、国外で発行されるビザを取得すると、期限日について勘違いすることがあります。
※国外で発行されたビザは、2文字目が「F」になっています。

カンボジアのビザについて

ビザを取得したときに押される日付スタンプは「ビザが発行された日」のスタンプと、「入国できる期限日」の2つが押されています。
《期限日》という言葉が「カンボジアに滞在できる期限日」と間違えやすいので、注意が必要です。

ビザの期限日、滞在できる期限日は、ビザ本体にではなく、〈入国したときに別のページに押されたスタンプ〉に表示されています。
スタンプの上の日付は「入国した日」下の日付が「滞在できる期限日」です。
こちらのスタンプを確かめるようにしましょう。

オーバーステイは罰金

もし、ビザ本体に押されたスタンプの期限日を、滞在できる期限日と勘違いしてしまうと、オーバーステイとして罰金を課されてしまいます。オーバーステイの罰金は【1日10ドル】です。

例えば、国外でビザを取得した場合、取得した日から3ヶ月間まで、そのビザを利用して入国することができます。
しかし、ビザを取得してすぐに入国し、このビザで3ヶ月滞在できると勘違いしたとします。
実際には1ヶ月しか滞在できないので、2ヶ月のオーバーステイとなってしまいます。1日10ドルですから、約600ドルの罰金を払わなくてはいけません。

もう1つの例として、1年先まで入国できるとされるビザを、1年間滞在できると勘違いしてしまうと、1年後、11ヶ月のオーバーステイとして3300ドルの罰金を支払うことになります。

罰金が払えない場合、刑務所へ送られることもあります。カンボジアから追放され、数年間は入国が禁止されます。
日付を見間違えないようにじゅうぶんに注意しておく必要があります。